研修医の對馬です。前回のClinical Fellowship募集の記事のコメントで、武藤さまよりご教授いただいた内容が少なくとも個人的に知らないことであり、かつもし自分がClinical Fellowship募集に申し込むとした時にとても大事な情報だと思ったので記事として投稿させていただきます。
これまでいくつかのClinical Fellowship募集記事を投稿して来ましたが、アメリカ合衆国内の募集記事の場合はどれもだいたい各州のライセンス条件を満たすこと、という感じの内容の記載がありました。これって何のことだろう?と毎回思っていたのですが、下記ページが回答となりそうです。
https://www.fsmb.org/step-3/state-licensure/
ページ内に登場するCOMLEXなど知らない用語などについてはまたの機会に調べてみたいと思います。武藤さま、ご教授いただき誠にありがとうございました。
大部分のFellowshipの広告がIndividuals who have completed an accredited training program in cardiothoracic surgeryと書いてあるので、CTS netに載るものが米国またはカナダの正規トレーニングを修了していることが必要なことが多いです。
。
Fellowshipで医療行為を行うにはUSMLEに加えて、どこの州でも州ライセンスもしくは施設ライセンスが必要です。それは州のBoard Meetingに書類を提出して審査されますが、州によっては州免許申請時に面接があるところもあります。 ペンシルバニア州の場合も最近は日本の外科専門医でも州免許は出ず施設免許までなので米国内でも状況は年々変わっているようです。
そうなのですね、Step1の点数制の廃止、Step2 CSの難化等のIMG締め出し方針もあり、IMGsにとってはさらに険しい道のりとなりそうですね、、、
あと追加情報として、
これは、正確な情報とは言えないのですが、オフレコでアメリカのACGMEとFSMBに深く関わっていた
アメリカ人医師からの情報なのですが(卒後研修&医学教育に随時するDirector)、この方法で、つまり、Clinical Fellowshipから来る
外国人医師の受け入れを拒否をするよう働きかけているロビー活動をACGMEとFSMBが行なっていると、以下のようなメッセージを残してました。
I have worked with ACGME and FSLB. They do not like people trying to use the fellowship option and are actively working to shut this down except for rare cases.
おそらく、アメリカ人医師などの団体からの反発からくるものだと予想はしております。恐らく、このルートを使ってアメリカに残留している外国人医師が多いからだと。Clinical Fellowshipを終えて、母国に帰国するのには問題なさそうですが。
武藤さま、詳細にご教授いただきまして誠にありがとうございました!
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsvs/20/6/20_6_829/_pdf
こちらに詳しく記載されています。
免許: 先に述べたUSMLE合格はあくまでも研修を始める資格があるということを示すに過ぎず、医師免許とは異なる。研修中は研修病院のみで有効なトレー ニングライセンスで医療を行うことができるが、あくまでも研修期間中のみ有効である。制限のない医師免許は、州によってはグリーンカードがないと州免許申請ができないなど、州によって取得基準が異なる。
(http://www.fsmb.org/usmle_eliinitial.html)。たいていの 州で USMLE Step 3までの合格と、米国での 2~3年の臨床研修を義務づけている。しかもこの臨床研修期間は正規レジデントとしての期間を指しており、フェローとしての期間は原則認められない。しかし、州により特例処置があり、例えばペンシルバニア州の場合は日本の外科認定医あるいは専門医資格が、米国臨床研修 3年と同等と見なされることもあるのでよく調べ てみてほしい。