心臓外科医12年目 男 北原大翔の質問

 

VISAのことよくわかっていないのでとりあえず色々教えてください。

 

 

ロッシ の答え

 

イギリスのVISAについて

 

ご存知の方も多いと思いますが、イギリスのVISA システムは本当頻繁に改定、変更が行われるので申請時には細心の注意が必要です。現在もBrexitの影響で今後のVISA システムがどう変わるかは判りません。Brexitの焦点の1つは移民・不法滞在者を減らす事を上げているので、今後、非EU・EEA各国からのVISA申請は益々厳しいものになっていくと予測されます。今回は2019年10月現在の情報で書いて行きたいと思います。

 

イギリスで就職又は研究(勉強)する場合、他国と同じ様にWork Permit(労働ビザ)か Student Visa(学生ビザ)に分かれると思います。ベルギー在住の澁谷先生が書いていた様に、VISAの申請は本当に大変です。日本から申請した場合、現地とのやりとりが大変だと思いますが、発給まで、日本で待っていられるので気持ち的に少し楽だと思います。私の場合は、Student Visaでイギリスに入国してからWork Permitへ切り替えたので大変でした。仕事は決まっていましたが、VISAが発給されなければ働けないので….私は3ヶ月以上待ちました。(パスポートをHome Officeに送ったので日本帰国がこの期間できませんでした)

 

以前は、Student Visa からWork Permitへの移行が出来ましたが、現在はほぼ皆無です。アルバイトが出来るStudent Visaも以前は語学学校レベルで発給していましたが、現在は大学でのMaster 及びPhDのコースに在籍している学生が対象になっています。なので、短期の語学留学の生徒は、観光Visaで短期の出入国となります。Student Visaは基本労働が不可もしくは週22時間以内の労働が認めていられるだけなので、時間以上の労働が見つかると、即刻強制送還になります。

 

 

現在時点でHome Office(内務省)から出ているVISAの情報は以下になります。現在のVISA申請は全てポイント制になっており、そのポイントに値しなければ、申請は却下され、しかもその記述がHome Officeのデータベースに残ってしまいます。なので後、観光で来ても下手したら入国拒否(不法就労目的と見なされる)になる可能性が無きにしも在らずなので申請時には十分気を付けましょう。

 

私の場合は、Work permit申請時に大変な思いをしたので、以後は多少高くともVISA専門の弁護士さんにお願いをして、全ての手続きを現在はお願いしています。

(書類とパスポートを預ければ、全ての作業が1−2日で終了します)。

通常個人申請で行うと、最低6ヶ月以上掛かるし、友人はパスポートをHome Officeから失くされたので(結構あるそうです)、現地の専門弁護士さんにお願いする事を強くお勧めします。(以下のVISAに関する詳細は、私がお願いをしているVISA 専門弁護士さんのWebに書かれているので拝借しています。)

 

 

Work Permit (労働許可証)- Tier 2 General Visa

 

日本人をはじめとする非EEA国籍者がイギリス現地企業に就職する場合は、必ずビザが必要となりますが、その場合に最も一般的なものがTier 2 Generalビザとなります。Tier 2カテゴリでの就労の場合は、まず、雇用主となる企業が英国内務省(Home Ofiice)から外国人を雇うための許認Sponsor Licenceをすでに取得していることが大前提となります。そのうえで雇用先の企業からスポンサーとして許可書(Certificate of Sponsorship)を発行してもらわなければ、ビザの申請をすすめることはできません。仕事内容もかなり重要なポイントです。オファーされた仕事がRegulated Qualifications Framework(RQF)(国家職業資格)レベル6以上の基本的にマネージャーレベルの職や特殊な専門技術や知識を要する職である事、また会社のビジネスに関して欠かせない知識や経験のある人材でかつ現地で雇用するのが難しいという場合に認められるなど、仕事内容ひとつとってもビザを申請する上でクリアしなければならない条件がかなり厳しく定められています。

 

仕事内容がRQFレベル6以上であること以外にも、このビザを申請するにあたっての条件がいくつかあります。仕事内容がレベルに達していることに加えて、ある一定期間の求人活動を経てもイギリス国内ではその人以外に適切な人材を見つけることができなかったということを証明しなければならなかったり、英語力のレベルや生計力の証明などが条件となります。 こうした諸条件の中でも見込み給与額の最低額には細心の注意を払わなければなりません。見込み給与の最低額は職種毎に非常に細かく設定されており、さらに新卒採用者なのか経験者採用なのかによっても最低額が異なります。この給与額を正しく見極めることなく申請してしまうと申請が却下されてしまいます。
イギリスでは高技能労働者(医師や看護師を含む)の移住に積極的ではありますが、国内の労働市場を守るという意味で就労ビザであるTier 2特にこの現地採用者のカテゴリであるGeneralビザへの申請の条件は厳密に定められています。数あるビザカテゴリの中で申請の際に最も気をつけなければならないビザカテゴリのひとつと言えるでしょう。
Tier 2ビザを申請する場合、初回申請で最長で5年申請することができます。また、Tier 2 Generalビザでイギリスに滞在できる期間は最長で6年です(※一部例外あり)。このビザを通して5年間のイギリス滞在を経て永住権(Indefinite Leave to Remain)への申請も可能です。

 

Student VISA(学生ビザ) Tire 4 General / Child

 

学生ビザのカテゴリはポイント・ベース・システム(Point Based System)のTier4に分類されています。16歳以上はTier4 General、16歳未満の場合は Tier4 Child として申請をします。Tier 4ビザを申請する場合、就学先となる語学学校を含むカレッジ、大学などは必ずイギリス内務省(Home Office)のTier 4 Sponsor Licenceを保持している教育機関である必要があります。ライセンスを持たない機関への留学はできませんので、ライセンスを保持しているかどうかは必ず事前に確認しましょう。

Tier4におけるビザ取得には下記の2点をクリアしている必要があります。

  1. Confirmation of Acceptance for Studies – 30ポイント
  2. メンテナンス- 10ポイント

まず、Confirmation of Acceptance for Studies、通称CASのカテゴリーで30ポイントを獲得する必要があります。このポイントは、内務省(Home Office)から認 可を受け、ライセンスを取得した学校のみ提供することが可能です。ライセンスを取得していても、学校経営に問題があった場合などには、ライセンスが剥奪されることもあり、その場合は学校に通う学生の英国滞在可能期間も短縮され、猶予期間内で新たな学校を探すか、日本に帰国しなければなりませんので、学校選びには十分時間をかけるようにしましょう。
ライセンスを取得しているかはホームオフィスのホームページでもチェックする事が可能ですが、リストは随時変更されるため、こまめに確認してください。
二点目のメンテナンスとは、英国滞在中の学費および生活費を支払うための資金証明のことです。何ヶ月証明するかは滞在期間、場所、新たな申請か延長なのかにより金額が異なりますのできちんと確認しておきましょう。

 

 

Academic Visitor(学術研究者ビザ)

 

学術研究者ビザでの滞在は最長で12か月間となります。申請する際には、自身の研究分野において実績があること、申請時にその分野で大学あるいは研究機関等に所属・勤務していること、イギリスの大学・研究機関からの受入れを証明することなどが条件となってきます。学術研究者ビザはビジタービザのカテゴリとなりますが、配偶者や家族の帯同も可能です。しかし、あくまでビジターとしての滞在となるため、滞在期間終了後はイギリスを離れることが絶対条件となります。

 

 

Indefinite Leave to Remain (永住権)

 

何年かこちらに住んだ方はそのステータスにより永住権の申請をすることができます。永住権とは無期限滞在許可書(Indefinite Leave to RemainあるいはPermanent Residency)のことで期限を定めずにイギリスに滞在することができ、永住権取得までは各ビザごとに就労や滞在期間などに制約がありますが、永住権取得後は滞在上の制約がなくなる上、その後ビザの申請に関わる様々な苦労や不安から開放されます。

 

  • 1) 合法的に就労するビザを持ち5年以上イギリスに滞在した場合
    ※2010年4月6日以降に駐在員としてTier2 Intra Company Transferとしてビザを申請した方は永住権の申請はできません
  • 2) 配偶者あるいはパートナービザを取得し、結婚・パートナー生活が5年以上継続した場合
    ※2012年7月以前に取得した場合は2年
  • 3) 合法的に10年継続してイギリスに滞在した場合

上の3つの条件以外には、英国についての知識に関して問われるLife in the UKテストを受験して合格すること、そして英語力の証明が求められます。英語力を証明するためにはいくつか方法がありますが、主なものとしては、イギリスをはじめとする英語圏の大学の学位証明書あるいはHome Officeが認めるテストを受験し、あるレベル以上のものであることを示す、などがあります。英国内務省(Home Office)が認める英語テストは限られているため、受験前の準備には十分な余裕をもっておくことが大切です。永住権の申請の準備を始める前には必ず専門家からのアドバイスを受けることをお勧めします。

永住権は無期限の滞在許可書ですが、取得後に2年以上イギリスを離れてしまったり、居住の基盤がイギリスでないと判断された場合は永住権を失ってしまうことがあるので注意が必要です。ただ失った後にも状況によりもう一度権利をもらえる事もあります。

 

 

私は現在、イギリスの永住権を所得していますが、イギリス人の主人と結婚する前に所得したので、婚姻よって得られる永住権ではありません。この永住権も、今現在は10年毎の更新制になっており、出入国の際には運転免許書の様なIDカードを携帯しなくてはいけません。(昔はパスポートにVISAのスティッカーが貼られていました)

更新毎(10年毎)に、お金がかかりますが、8年前に更新した際は、申請費が約13万円、当日交付申請費が約7万円、弁護士費用が約8万円とかなりの高額でした。この申請費は毎年値上がりしてるので、Home Officeのホームページで確認して下さいね。

 

 

www.gov.uk  (UK Visas and Immigration part of Home Office)

 

 

イギリスのVISAに関して弁護士の紹介が欲しい方は、北原先生経由でご連絡下さい。

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(もちろん無料です)